分配と税金について
ファンドの分配には利益の分配と利益を超えた金銭の分配と2種類あります。
不動産投資信託においては利益のほとんどを分配する点が一般の株式会社とは大きく異なっています。こういった点がREITの人気に拍車をかけているのですが、もうひとつの特徴として挙げられるのが利益を超えた金銭の分配でしょう。
株式への投資ではどちらかというと利子や配当金に期待するのではなく、買ったときよりも高い値段で売ることで得られる利益を期待する投資家が圧倒的に多いのですが、REITはどちらかというとその配当金の高さが1つの魅力となっています。
この高い配当金が特徴でもあるREITですが、これはその投資法人が稼いだ利益の90%以上を、投資家に配当することによって法人税を免除されていることにその答えがあります。一般の株式とREITには大きな違いがあることはこういった理由からなんですね。
さらに不動産の特徴として株式とは違う点というのは減価償却費ですよね。この減価償却費は費用ではありながら、実際に金銭を外部に支払うわけではないのでファンドの手元に残っています。この分が出資の払い戻しとして認められていますから利益を超えた金銭の分配として支払われているのです。
ただし減価償却相当額の金銭は、本来、年月がたって建物が劣化するのを防ぐために、建物の修繕費や維持管理費用として利用されるものですからこの全てを分配してしまっては資産価値の劣化を招いてしまうので、ファンドは建物の長期修繕計画などを立てて、資産価値の向上に努める一方で、減価償却相当額をどの程度分配するかを検討しています。
個人投資家は受け取った金銭の分配に関しては配当所得扱いになりますから基本的には株式の配当と同様の方法により課税されます。しかしオープン・エンド型かつ設立時の募集が公募で行われた不動産投資法人から個人投資家が受け取る投資□の配当に関しては,総合課税による配当所得の対象とはならないということもありますので場合によっては課税の名目が違うこともあります。
課税に関しては投資法人の区分によりかわってきますのでご不明な点はあらかじめ発行会社に確認しておきましょう
一般的には配当所得として申告による総合課税の対象となり、受取時には所得税の20%が源泉徴収され配当時の控除はないようです。また配当所得を総合課税として申告した際には配当を受け取った時に源泉徴収された金額は確定申告の際において所得税額から控除される点も見逃さないようにしましょう。
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