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投資信託会社について

不動産の投資信託に限らず資産運用をするにあたってチェックするべきのもののひとつとして運用の成果をまとめた資産運用報告書というものがあります。
資産運用報告書には運用により得られた収益などの推移を見ることができ、今後の指針にも役に立つことでしょう。また投資方針のとおりに実際に投資信託が実行されているのかを確認することも大事です。REITに関しては不動産の売買状況や修繕のための資金の積立状況をはじめ不動産ごとの賃貸状況などの情報も確認することが出来るのでこちらもチェックしておくといいかもしれませんね。
資産運用をするにあたって証券会社の経営状態、投資信託の業者の信頼度というのはどういった基準で図ることができるのでしょうか?仮に投資信託の業者が誰でも簡単に設立できるようなものでしたら少し怖いですよね。
ここでは投資信託の会社を設立するにあたっての基準などを紹介しましょう。
さて上記のようにREITをはじめ投資信託を行うにあたっては投資信託委託業者といって投信法に基づき設立された投資信託を運営する会社にて行います。投資信託委託業者は資産運用会社のことを指すのですがもちろん設立にあたっては金融庁の認可が必要となります。
投資信託委託業者の認可のためには、投資家保護のために様々な厳しい基準が設けられています。財務情報はもとより人的な構成も基準が設けられておりそれらの基準をクリアする必要があります。
たとえば資本金が1億円以上であることが基準のひとつとしてあげられており、認可申請時における収支見込みにおける純資産額が1億円を下回らない水準に今後も維持されることをはじめ経営者の経歴および能力は資産運用会社としての業務を公正かつ的確に遂行することができる資質投資法人の資産の運用を行う者として十分あるかどうか、また実際に資産に関する十分な知識および経験を有する者が運用を行うにあたって十分に確保されていることなどがあります。
かなり厳しい水準となっているようですが、投資家からお金を預かる以上、投資家の視点からしたら厳しいに越したことはありませんよね。さらに投資信託委託業者の運用する対象資産の中に、不動産が含まれる場合にはあわせて宅地建物取引業法による宅建業免許が必要となります。
また、不動産投資額開業登録制というものがありますが、こちらは国土交通省が一定の基準を満たした業者にお墨付きを与える形式となっているようですね。不動産投資顧開業に関しては義務はなく、任意制がとられています。
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